※未成年(17歳以下)は未成年用の申し込みフォームをご利用ください。

    必須下記本クラブ規約に同意する


    美浦村フリースケートクラブ規約

    第1条 名称
     本地域クラブは、「美浦村フリースケートクラブ」と称する。
     
    第2条 目的
     本地域クラブは、会員の活動意欲を満たすとともに、スポーツを通じて社会性の向上や個性の伸長、礼儀、マナーの向上を図ることを目的とする。また、スポーツのもつ楽しさを学び、自ら進んで生涯を通じスポーツに親しむ態度を育むことを目的とする。
     
    第3条 活動
     本地域クラブは次のことに留意して活動する。
     (1)活動拠点は、美浦村内を原則とする。
     (2)月ごとに利用計画書に則った活動を行う。
     (3)活動日、活動時間は、月2回以上(1回最大180分間以内)を原則とする。
     
    第4条 構成
     本地域クラブは、第2条の目的に賛同する次の者をもって構成する。
     (1)会員:本地域クラブの事業に参加する個人または家族、団体
     (2)登録指導者:本地域クラブの事業に参画し、指導者として支援する者
     
    第5条 加入資格
     他フリースケートクラブ(団体)との掛け持ちはできない。
     
    第6条 入会
     本地域クラブへ入会しようとする者、未成年の場合は保護者が入会申込書を代表に提出(入会申し込みフォームを送信)し、承認を得るものとする。
     
    第7条 会費等
     1. 会員は月会費2,000円を月初めの活動日に納入しなければならない。
     2. その他備品等の購入など、必要な費用を徴収する場合がある。
     3. 納入済みの諸費用は、理由の如何を問わず返還しない。
     
    第8条 退会
     1. 会員、未成年者の場合は保護者が代表に申し出を行い、任意に退会することができる。ただし、月会費等の納入済み諸費用は放棄するものとして還付しない。
     2. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会処分を求める場合がある。
     ①本人と連絡が1か月以上とれない場合。
     ②本地域クラブ内の和を著しく乱した場合。
     ③会費を2か月以上納入しない場合。
     
    第9条 保険加入義務
     本地域クラブ員は、全員公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険等に加入するものとし、保険料は会費をもってそれにあてる。
     
    第10条 役員
     1.本地域クラブには、会員の互選により選出した次の役員を置く。
     (1)代表:本地域クラブを代表し、その業務を統括する。
     (2)副代表:代表を補佐し、代表不在時にその職務を代行する。
     (3)会計:本地域クラブの会計を担当する。
     (4)監事:本地域クラブの業務および財産の状況を監査する
     2.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
     3.役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会員の議決により解任できる。
     ①心身の故障により、職務執行に堪えられないと認められる場合。
     ②その他、必要が認められる場合。
     
    第11条 総会
     本地域クラブの総会は、役員および登録指導者、会員をもって、毎年3月に開会し、以下の事項について承認、決定をする。ただし、必要がある場合は、臨時に開会できる。
     (1)会則の変更
     (2)役員の選任または解任
     (3)活動報告および会計報告
     (4)その他会則に定めのない事項、活動や運営に関する審議事項
      
    第12条 事業年度
     本地域クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
     
    第13条 事務所
     本地域クラブの事務を処理するため、土浦市小松1-21-12に事務所を置く。
     
    第14条 個人情報の取り扱い
     会員の同意がない限り、第三者に個人情報を提供することはない。ただし、生徒の活動内容や活動実績について、その生徒の所属校と必要に応じた情報共有を行う。また、活動中に記録された写真・映像・音声に関する一切の権限は本地域クラブに帰属するものとし、本地域クラブホームページやその他の媒体・資料・取材などに使用されることがある。
     
    第15条 障害事故等
     1. 本地域クラブの活動中に発生した傷害事故等について、本地域クラブおよび指導者に責務はなく、各人加入の保険金以外の補償はないものとする。なお、傷害時における出費は保険金取分以外すべて自己負担とする。
     2. 本地域クラブ活動中に会員の不注意等で使用施設を破損してしまった場合、本クラブが原状回復の責任を負うものとする。
     
    【附則】本規約は、2024年6月4日より施行する。

     

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